超寸法・超重量とは

特殊車両の中でも、著しく一般的制限値を超える車両を、超寸法(重量においては超重量)車両と呼びます。超寸法(超重量)車両は、通行許可の審査において、算定要領による許可限度を超えてしまうため、必ず個別審査を要します。

超寸法(超重量)車両の諸元

超寸法 一般的制限値
3.5mを超える 2.5m
高さ 4.3mを超える 3.8m(高さ指定道路:4.1m)
長さ 25mを超える 12m
重さ 55tを超える 20t(重さ指定道路:25t)

超寸法(超重量)車両では、通行許可の申請時に、以下のような特別な書類の提出を求められます。

・理由書及び運行計画書

・積載状態説明図

・軌跡図

・応力計算書などの必要とされる書類

また、幅が4mを超える場合や長さが30m以上の場合は、待避場所の説明が必要になるなど、超寸法(超重量)車両は特別な扱いを受けます。